Adobe Stockの米国納税手続き(W-8BEN登録)の手順

Adobe Stockの米国納税手続き(W-8BEN登録)の手順

Adobe Stockコントリビュータープログラムに登録をすると、アカウントページ内に「タックス情報」という入力項目があります。

こちらは、日本に居住している人が、Adobe Stockによりアメリカで発生した売上を受け取る際に、日本の税制を適用させるための重要な手続きになります。

Adobe Stockは、運営元がアメリカ合衆国の会社のため、クリエイターが得る報酬にはアメリカの税制に従った源泉徴収が行われます。源泉徴収とは、簡単言えば「税金の天引き」のようなもので、クリエイターに報酬が支払われる際に、Adobe Stock側でアメリカ合衆国が定める(30%)を差し引いて支払われるという仕組みです。

ただし、アメリカ合衆国と日本との間には「日米租税条約」というものが締結されており、「日本在住の個人には米国側の税制ルールではなく、日本側のルールを適用できる」決まりになっています。このルールを適用するために、事前にAdobe Stock側に「私は日本在住の個人である」ことを申請しておく必要があります。その申請書類が、今回の「W-8BEN」という申請になります。

それでは「W-8BEN」の登録方法を解説していきます。

W-8BENとは?

W-8BENとは?

一言で言うと、「W-8BENは、アメリカに住んでいない方がアメリカにおいてあげた売上を受け取る際に提出が義務付けられている書類」です。

W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding)は、米国内国歳入庁(IRS)のフォームの1つで、アメリカ合衆国での利子、配当、使用料、賃貸収入、年金などに対する源泉徴収に関して、受益者が外国籍であることを署名する書類です。

アメリカ合衆国と租税条約が締結されている国(日本は締結されています)に共住している個人、法人は、この書類を提出することで、源泉所得税を免除したり低減したりすることができる可能性があります。アメリカ合衆国における、非居住者外国人はアメリカ源泉の所得について「30%」の連邦所得税を源泉徴収される決まりになっています。日本と比較するとかなり高く、日本は一般的に非居住者に対する源泉徴収は「20.42%」で約10%も差があります。

W-8BENを提出するメリット

上記でも説明した通り、アメリカ合衆国における30%の源泉徴収をW-8BENの提出により、10%に低減されます。ですので、この書類は必ず提出するようにしましょう。また、W-8BENの提出は"3年ごと"の更新が義務付けられていますので、忘れずに更新手続きをするようにしましょう。

納税申告(W-8BEN登録)の手順

納税申告(W-8BEN登録)の手順

Adobe Stockコントリビューターのアカウントページの上部ナビ「コントリビューターアカウント」ボタンをクリックします。

コントリビューターアカウント

ページをスクロールして「タックス情報」という項目があるので、「タックス情報を追加」をクリック。

タックス情報

①の質問では、「個人」をチェックし続行。

②では「お住いの国は、米国と租税条約を終結しています」の項目の「W-8 BENを入力してください」をクリック。

すると下のような英文の書類が表示されます。
※印の箇所を記入します。

W-8BEN Formの記入

W-8BEN Formの記入

英文のみで尻込みしそうですが、記入例があるので難しく考えずに登録していきましょう。

下図の記入例を見ながら、ご自身の情報を入力してください。

W-8BEN記入例

1.Name of individual who is the beneficial owner(名前をご記入ください)

例:Taro Yamada

2.Country of citizenship(国籍をご記入ください)

例:Japanをタブから選択

3.Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.(市区町村より下の項目(上段))ご自宅の住所をご記入ください

例:「西新宿2-8-1 東京都庁101号」の場合「8-4 tokyotocho101, nishi-shinjuku2,」

3.City or town, state or province. Include postal code where appropriate. (国と都道府県と市区町村、郵便番号(下段))

例:Shinjuku-ku, Tokyo,160-0023 Japan

3.Country

例:Japanをタブから選択

4.Mailing address (if different from above) 郵便物の送付先住所が上記と異なる場合のみこちらに別の住所を記載します。

住所が同じであれば記載不要

5.6.7.

記載不要

8.Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)(生年月日を「月-日-西暦」の順でご記入ください)

例:「1990年4月3日生まれ」の場合「04-03-1990」

9.I certify that the beneficial owner is a resident of「国名」(居住国が○○であることを証明します)

例:Japanをタブから選択

10.Special rates and conditions(特別料金と条件)

記載不要

< Sign Here部分 >

●I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

上の一文の左側にチェックを入れます。

●Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)の上の段

署名を書きます。日本語でも問題ないので自分の名前を記入。例:山田 太郎

●Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)の下の段

日本語で何と記入したのかをローマ字でご記入ください。例:TARO YAMADA

●Date (MM-DD-YYYY) (署名した日付|月-日-西暦)

例:2024年5月1日の場合は「05-01-2024」

登録完了

これで記入は全て完了です。
記入が終わりましたら、右下の「Click to Sign」という水色のボタンをクリックします。

記入完了

完了確認

アカウントページを確認すると、先程の「タックス情報」のステータスが「採用」になってれいばOKです。

ダウンロードボタンから書類のPDFをダウンロードできますので、保管しておくことをおすすめします。

タックス情報採用

完了確認

また、登録しているメールアドレスに承認連絡が届きますので確認してみてください。

確認メール

タイミングによっては、承認までに数日要する場合があるようなので、メールがすぐに届かない場合は数日待って確認してみてください。

以上、W-8BEN登録お疲れ様でした!